2020-05-15 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
したがいまして、それぞれの基本構想の事業の性格に即して適切な形で意向の確認をする必要があるというふうに考えてございまして、そういう意味で、事業の主体が先ほど例示いたしましたような個人データそのものを取り扱うようなものであれば個人の同意の束が必要だと思いますし、それが都市計画手続のようなものであれば、それは都市計画手続のようなことをきちっと踏んできたものであるかどうかということになろうかと思いますし、